大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)252 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原審は、上告人が抗弁事由として主張した本件家屋についての賃貸借は、その成

立を認め得ないとして、該抗弁を排斥したのである。そして、その点に開する原審

の事実認定は、原判決挙示の証拠の内容に照らしこれを肯認することができるので

あつて、所論は結局事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨判断を

争い、事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由に当らない。(なお、上告人提

出に係る準備書面と題する書面は、上告理由提出期間経過後に提出されたものであ

るから、該書面所載の事項については、判断を与えない。)

よつて民訴四〇一条九五条八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決す

る。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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